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旅行業登録

2025-01-02 10:42:45
2025-01-04 11:55:35
目次

旅行業登録制度

報酬を得て、旅行者のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎを行う旅行業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業の登録が必要です。
この旅行業は業務範囲により第1種~第3種や地域限定に区分されます。

業務範囲

  • 募集型企画旅行
    旅行業者があらかじめ旅行計画書を作成し、旅行者を募集するもの(パッケージツアーなど)

  • 受注型企画旅行
    旅行業者が旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(例 修学旅行など)

  • 手配旅行
    旅行業者が旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの

旅行業の区分

第1種旅行業は観光庁長官、第2種旅行業ほかは、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けること

  • 第1種旅行業
    海外・国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を取り扱うことができる

  • 第2種旅行業
    国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を取り扱うことができる

  • 第3種旅行業
    隣接市町村等の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を取り扱うことができる

  • 地域限定旅行業
    隣接市町村等の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行を取り扱うことができる

登録申請(第2種・第3種・地域限定旅行業)

申請要件

  • 基準資産額
    基準資産額=資産総額(除く 繰延資産,営業権)-負債総額-営業保証金等-不良債権額
    第2種:700万円以上 第3種:300万円以上 地域限定:100万円以上

  • 営業保証金または弁済業務保証金分担額
    旅行業者には、旅行者の保護を図るため、一定の金額を営業保証金として供託することが義務付けています。
    一方、弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員(旅行業者)が本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託するもので、各所属社員は営業保証金の負担を軽減することができます。
    第2種:営業保証金 1100万円以上 弁済業務保証金分担金 220万円以上
    第3種:営業保証金 300万円以上 弁済業務保証金分担金 60万円以上
    地域限定:営業保証金 15万円以上 弁済業務保証金分担金 3万円以上

  • 旅行業務取扱管理者の選任
    旅行業務管理責任者は、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行う
    1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を置くこと。従業員数10人以上の営業所において2人以上を置くこと
    旅行業務取扱管理者は5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講すること

  • 欠格事由がないこと

申請手続き

  • 申請の予約

  • 申請書類の提出
    新規登録申請書、旅行業者登録簿、事業計画、組織の概要、旅行業務取扱管理者選任一覧表、事故緊急連絡体制などを提出

  • 審査(愛知県)

  • 登録の通知書の受領(郵送)

  • 営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付

  • 供託書または弁済業務保証金分担金の納付書)の写しを愛知県へ提出

申請書類の提出から供託書の写し等の提出まで、およそ2週間かかります

有効期間

登録の日から起算して5年です。更新登録は有効期限の2か月前までに申請すること

旅行業務に関する手続き

旅行業の登録事項等の変更

  • 旅行業の更新

  • 旅行業の登録事項の変更

  • 旅行業務取扱管理者の変更

  • 旅行業の変更登録(地域➡第2,3種 第3種➡第2種) など

取引額の報告

旅行者との取引の額に応じて営業保証金または弁済業務保証金分担金の額が定められていることから、営業保証金の額を算出するため、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度の取引額を届け出ること
なお事業年度終了後に営業保証金等が不足することになるときは、取引額の報告を行う前に追加供託等を行い、その旨の届出とともに取引額の報告を行うこと

旅行約款の個別認可

旅行業者は、標準旅行約款によらず、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官や都道府県知事の認可を受けることになっています
受注型企画旅行の取消料設定に関し、標準旅行業約款に加えて、旅行サービス提供機関が旅行業者に課す取消料、違約料の実額を明示する等により、その実額を請求できるようにするなど、類型化された個別約款を適用することもできます

本記事へのお問い合わせは、倉園行政書士事務所までよろしくお願いします。

この記事を書いた人

yushikurasono