宅地建物取引業法
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することで、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図るもの
免許制度
宅地建物取引業の範囲
宅地又は建物について自ら売買又は交換をすることを業として行うこと
宅地又は建物について他人が売買、交換、貸借するについて、その代理若しくは媒介する ことを業として行うこと
免許の区分
国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置
都道府県知事免許: 1 の都道府県の区域内にのみ事務所を設置
免許の有効期間
免許の有効期間は5年間です。免許更新は有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に手続きすることになっています。
申請手続き
申請要件
事務所要件
継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります
本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります
なお本店又は支店のほか「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に 係る契約を締結する権限を有する使用人を置く場合も、従たる事務所として取り扱われます
政令で定める使用人(政令使用人)
従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のこと
専任の宅地建物取引士
事務所ごとに1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、宅地建物取引士を置くこと。この取引士とは、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従することになるため、他の事務所に従事することはできません(ただし宅建業と専任宅地建物取引士の間の雇用関係は問わないため、宅建業者が明確に指揮命令下におけるのであれば、契約社員・派遣社員でもかまいません)
欠格事由がないこと
宅建業に関する非行や犯罪歴、行為制限能力、破産などがないこと
申請手続き
免許申請書及び添付書類の提出
申請の受理:提出書類の不備・不足がないことが確認された後
審査(申請要件):受理後、30~50日程度
宅地建物取引業保証協会への加入手続き
免許の通知:審査を通過した場合
営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入
宅建業者と消費者との間でトラブルがあった際、消費者の損害を賠償するためのもの
営業保証金の供託
主たる事務所を所管する法務局における供託後、「供託書」の交付を受けます
宅地建物取引業保証協会加入
個人が行う営業保証金に対して、宅建業者の負担軽減を図るべく集団で保証をするものです。宅地建物保証協会とは、宅建業者のみを社員とする国土交通大臣が指定した一般社団法人であり、「ハトのマーク」の全国宅地建物取引業保証協会と「ウサギマーク」の不動産保証協会の2つの協会があります
協会加入後、「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」の交付を受けます宅地建物取引業免許証の交付
免許の通知、供託書または社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書などを持参の上、免許証の交付を受けます業務を行う場所の届出
その場所で業務を開始する10日前までに提出
免許取得後の手続き
免許の更新申請:有効期間 5年間
変更の届出:
業者の商号や名称、代表者・役員・政令使用人・専任の取引士、事務所の名称及び所在地に変更があった日から30日以内に届出を提出報酬額の掲示
事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示すること帳簿の備え付け
事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引の都度、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他、契約内容、物件内容等を記載し、各事業年度終了後5年間保存すること標識の掲示
事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示すること
宅地建物取引士
登録要件
宅地建物取引士資格試験に合格していること
次のいずれかに該当すること
・実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある
・登録実務講習を修了してから10年以内 など欠格事由に該当しないこと
登録手続き
宅地建物取引士資格登録の申請
受理(提喩津書類に不足・不備がないことを確認)
登録審査:審査期間は30~40日
登録完了通知
法定講習(試験合格から1年を超えている場合)
宅地建物取引士証の交付を受ける(2週間程度):有効期間 5年間
登録後の手続き
資格登録事項の変更登録申請:氏名・住所・本籍・従事先の変更時
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