一定規模以上の建設業を営むためには、「許可」の取得が必要となります。それは建設業のこれまでの変遷でもみてきましたが、許可制度により業者が一定の基準を満たしていることを確認することで、工事の適正な遂行と業界全体の信頼性が確保されます。
今回は許可制度についてみていきたいと思います。
許可が必要な理由
許可が必要な工事の範囲
許可の種類
許可取得の要件
許可の有効期限と更新
許可が必要な理由
建設業は建物やインフラなど、公共性の高いものを扱うため、工事の品質や安全性が確保されていなければ、大きな社会的影響が生じる可能性があります。これを防ぐため、一定の技術力や財務基盤を持ち、法令を遵守する体制を整えている業者が事業を行うことを許されるという仕組みが取られています。
許可が必要な工事の範囲
建設業法の許可が必要となるのは、元請業者・下請業者問わず、軽微な工事(建築一式工事の場合は工事1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事、それ以外の工事:工事1件の請負代金が500万円未満)を除くすべての建設工事です。具体的には、建築・土木・電気・管工事など、全29種類にわたる工事が許可の対象となります。
許可の種類
建設業の許可は、工事の内容と役割に応じて大きく2種類に分かれています。
一般建設業許可
軽微な工事でなく、下請業者として工事を行う場合や元請であっても下請業者を使わず自社のみで施工する場合や下請業者を4500万円以上の請負契約を結ばない場合、つまり特定建設業の許可を必要としない場合に必要です。
特定建設業許可
発注者から直接請け負った工事で、下請代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となるような大規模工事を行う場合に必要です。
許可取得の要件
建設業の許可を取得するためには、業者が以下の基準を満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者の設置
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関する責任を負う者で、5年以上の建設業の経営経験が求められます。この設置により適切な経営を行う体制が整っていると認められます。なお令和元年改正にて、役員要件や財務管理・労務管理・業務運営を補佐する者の設置により企業全体としての管理体制を構築することで対応できるよう制度が緩和されました。
専任技術者の配置
専任技術者とは工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う営業所ごとに設置される技術者であり、工事の種類によって異なりますが、一定の実務経験や国家資格が必要となります。
誠実性
建設業者の役員、営業所長などの使用人について、請負契約の締結・履行にあたり、詐欺や脅迫、横領等の不正や契約違反のような不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められています。
財務基盤の安定性
建設業を遂行するために必要な資金が確保されていることが重要です。一般建設業の場合は、自己資本が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達が可能であること、特定建設業の場合は、資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること、欠損額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であることのすべての要件を満たすこと、が求められています。
欠格事由がないこと
許可申請の内容に虚偽等がある場合、役員等に犯罪歴がある場合、許可取消しから5年を経過していない場合などが欠格事由に該当します。この欠格事由がないことが求められています。
許可の有効期限と更新
建設業許可の有効期限は5年間であり、この期間が過ぎると許可は自動的に失効します。引き続き建設業を営むためには、有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きには、新たに審査を受ける必要があり、初回の許可取得時と同様の要件を満たしているかどうかが確認されます。もしも更新を忘れて許可が失効してしまった場合、再度許可を取得する必要があり、その間に工事を請け負うことはできなくなるため、注意が必要です。
まとめ
建設業法の許可制度は、業者の適正な運営と公共の安全を保証するために不可欠です。許可を取得や更新の際には、技術力、経営力、財務基盤などの証明が必要です。
これから許可の取得をお考えの事業者様におかれましては、円滑な取得をご支援させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
本記事へのお問い合わせは、倉園行政書士事務所までよろしくお願いします