現場技術者の配置
建設業者は請け負った建設工事の施工に当たり、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
元請業者に関しては、4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の下請契約する場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。また当初、主任技術者を設置した工事でも、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請代金の額が4500万円以上となった場合には監理技術者に変更することになります。
現場技術者の専任
主任技術者または監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事かつ工事1件の請負代金の額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の場合、現場専任が求められます。この公共性のある工作物に関する重要な工事は、民間工事も含まれることから、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となっています。
「専任」とは、必ずしも工事現場への「常駐」を必要とするものではないことから、技術研鑽のための研修、講習試験等への参加、休暇の取得、その他合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適切な施工が出来る体制を確保し、その体制について、発注者や元請、上位下請けの了解を得ていれば、差し支えありません。
現場技術者の専任設置期間
元請業者は、現場配置技術者に専任が求められる場合、元請業者の技術者は、基本的には契約工期がその専任設置期間となります。 ただし、工事が行われていないことが明確な期間、あるいは、工場製作のみ行われている期間は、 必ずしも専任設置を要しません。いずれの場合も、発注者との間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確にされていることが必要です。
なお橋梁工事やポンプ工事等に含まれる工場製作過程など、同一工場内で複数の同種工事の製作が行われている場合、1人の技術者が1工事として一体監理することができます。
下請け業者は、建設工事が三次まで下請負されている場合で、三次下請業者が施工を行っている場合は、 一次下請業者とニ次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても 主任技術者を現場に専任で設置していなければなりません。
(引用:国土交通省 関東地方整備局HP)
現場技術者の途中交代
現場技術者の途中交代は、建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、慎重かつ必要最小限の対応が必要となるため、現場技術者の死亡や傷病、退職等の場合、工場から現地へ工事現場が移行する場合、工事工程上技術者の交代が合理的な場合など、交代できる条件について注文者との合意が求められます。
営業所の専任技術者との兼務
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にある場合、特例として認められております。
監理技術者が2現場を兼務する場合
監理技術者が職務を補佐する者を工事現場ごとに専任で置くときは、その工事現場については特別監理技術者として専任でなくてよいことになっています。この職務を補佐する者を監理技術者補佐といい、主任技術者になることができる要件を満たす1級技士補(1級の技術検定の第1次検定に合格した者)または監理技術者となることができる要件を満たす者が就任できます。
(引用:国土交通省 関東地方整備局HP)
2以上の工事を同一の主任技術者等が兼務できる場合
① 公共性のある重要な建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。
(引用:国土交通省近畿地方整備局HP)
② 同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と契約を締結する場合、契約工期の重複する複数の請負契約にかかる工事で、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものに関しては、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者や監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。
ちなみに元請の場合、これら複数工事に係る下請金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、特定建設業許可が必要であり、監理技術者の設置が求められます。
(引用:国土交通省近畿地方整備局HP)
監理技術者等に近い役割を担う下請けの主任技術者
(専ら複数工種のマネージメント)
下請の主任技術者のうち、電気工事、空調衛生工事等において専ら複数工種のマネージメントを行う建設業者の主任技術者は、元請との関係においては下請の主任技術者の役割を担い、下位の下請との関係においては、元請の主任技術者又は監理技術者の指導監督の下、元請が策定する施工管理に関する方針等(施工計画書等)を理解した上で、元請のみの役割を除き、元請の主任技術者及び監理技術者に近い役割を担います。この場合、当該技術者の職務について、施工体系図の写しへの記載や書面により、元請及び下請の双方が合意した内容である旨、明確にしておくことが望まれます。
下請け業者に主任技術者を置かなくてもよいケース
(専門工事一括管理施工制度)
特定専門工事(型枠工事、鉄筋工事)については、1年以上の指導監督的な実務経験を有する技術者を専任配置すること、下請金額の合計が4000万円未満であることを条件に、元請の書面による承諾を得た上で、下請業者の主任技術者を置かなくてよいこととなっています。但し主任技術者を置かない下請業者による再下請けはできません。
(引用:国土交通省関東地方整備局HP)
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